1954-05-25 第19回国会 衆議院 本会議 第55号
但し、すべてのこれらの者の住所が修学地にあると推定されますと、か心つて住所の実態から離れる憂いもあることとて、学生、生徒が父母その他の親族が現に居住している他の市町村の区域内に住所を有するものと当該市町村の選挙管理委員会に申し出た場合には本規定は適用されないことにいたし、この際については、市町村の選挙管理委員会が具体的事情によつて判定することになるわけであります。
但し、すべてのこれらの者の住所が修学地にあると推定されますと、か心つて住所の実態から離れる憂いもあることとて、学生、生徒が父母その他の親族が現に居住している他の市町村の区域内に住所を有するものと当該市町村の選挙管理委員会に申し出た場合には本規定は適用されないことにいたし、この際については、市町村の選挙管理委員会が具体的事情によつて判定することになるわけであります。
たとえば、金丸政府委員の答弁でも、「立法的にも、この際、現住地において市民生活な営んでおるならば、そこに生活の本拠があり、従つて住所があると推定していいのではないか」云々とありまして、政府の考えとしては、両方意見があつたのだが、まあ便宜的に片方取つたのだというのではなしに、学生の生活の本拠は修学地にあるのが原則だ、こう判断したのだという答弁になつておつて、生活の本拠に対する考え方はどちらでもいいんだが
こういうことから、いまだ住所は移つておるとは認めない、従つて生活の本拠が移つておるとは認めない、従つて住所も移つていない、こう認めることが原則としてよろしい。但し、これからもずつと東京におるのだという主張をし、それに沿うた手続をして来られるなら、これは拒むことは必要ない、こういう考え方であります。
併し、すべてのこれらの者の住所が修学地にあると推定されることになりましては、却つて住所の実態から離れてしまう虞もありますので、学生生徒が、父母その他の親族が現に居住している他の市町村の区域内に住所を有するものとして当該市町村の選挙管理委員会に申出た場合には、この推定規定は適用されないことにしたのであります。
そのような類型について住所をどういうふうに考えるかということを示しますには、一つの基準というものができると、それによつて住所の認定が、どちらかと申しますと、容易に行われやすくなるわけでございます。
この点は、御説のように、郷里といい、現住地といい、個々の学生によりましても非常に違う問題でございまして、一律に申し切れないものを含んでおりますが、そのように言えるならば、立法的にも、この際、現住地において市民生活を営んでおるならば、そこに生活の本拠があり、従つて住所があると推定していいのではないか、こういうことが、選挙制度調査会の議論の過程から、私どもの考えました推論と申しましようか、結論と申しましようか
従つて今御指摘のように住所というものは簡単に移せるのだから、コネチカツト州が制限しておるから、そうでない例えばニユーヨーク州に行つて住所だと称して日本で建築士をやろうというもぐりの手を禁じるために州に属するということは、ライセンスの発給されたと思う所で先ず第一に抑えるのがいいと思います。
仕送りだけによつて住所が認定されるというような誤解もございますが、そういうことはない。それは住所認定の一つの資料でございまして、総合的にいろいろな要素を考えて判断しなければならない、こういう趣旨で九月に通達を出したのでございます。
しかし、それはそれとしまして、この選挙部長の出した通達を見ますれば「学資の大半を郷里から仕送りを受け、」云々、二項では「主として自己の収入によつて生計を維持している」云々、あとの通達では「専ら学資の出所如何によつて住所の認定が行われるやに誤解している」云々、こういうふうに書いてありますけれども、この前の通達を見ますれば、もつぱら経済的な金の出所いかんにかかわるように解釈するよりしかたがない。
○金丸説明員 御質問は失業者と病人とめかけの、この三つであつたかと思いますが、私見を申し上げますと、病人でありますればその人が普通に生活をしておるところに生活の本拠があるわけでございまして、療養費についていろいろな人から補助してもらつているということによつて住所はかわるということはないと思います。
○島上委員 二度目の通達で「専ら学資の出所如何によつて住所の認定が行われるやに誤解している向が極めて多い」と一言つて通達を出しておりますが、これだけを見ますと、何が何だかさつぱりわけのわからぬところがある。
「世間にはあたかも専ら学資の出所如何によつて住所の認定が行われるやに誤解している向が極めて多いと思われるので、」ということで通達を出しておりますが、その趣旨においては六月二十八日の選挙部長の通達を認めておる。こういうものでありますから、何ら選挙委員会における意思を尊重していない、こういうふうに解せざるを得ないわけであります。
やはり具体的に生活がそこで行われておるかどうか、そこに実際の住まいがあるかどうか、ことに衆議院の選挙権等につきましては、住所でなく、住居といつたような具体的の住まいということまでかつては要件であつたわけでございますが、とにかく、客観的事実として生活の本拠と認められるべきものがあるかどうかということで、すべて制度の上で住所というものを定めておりますので、もしお話のように本人の意思のみによつて住所をきめるということになると
そうでない限りにおいては、やはりこれは、裁判所の自由な認定によつて、住所の認定でこの通牒と違つたような判決を下さぬとも限らない。これを法制化して、住所とは公職選挙法においてはかくかくのごとく認定するのだというりつぱな法律でもおつくりになれば別ですけれども、ただ通牒だけではそうは行かぬと思いますが、この点はどうでしようか。
いかんによつて認定されるというふうな誤解があると思いましたので、府県や市町村の選挙管理委員会自体は、六月の通達の趣旨は、郷里に学生の住所があると認められます場合と、下宿あるいは寮等に選挙権がある、すなわち住所があると認定すべき場合と、両者の典型的な場合を抜き出して示したものであるということは、よく承知しておられると思つておりましたけれども、一般にそのような誤解があるように思われましたので、学資だけによつて住所
従つて住所か親元にある最も顕著な例の一つとして、これはあげてもさしつかえない。大体このように判断願つて、もしそうでないという判断の下せそうな場合があれば、その場合は特殊な場合と思われるからして、その場合に検討して、そうでないという判定をする必要があればすればいい。ですから、非常に顕著な一つの例示をする場合の例にとつたわけであります。
○塚田国務大臣 これは住所をどういうぐあいに認定するかということが非常にむずかしい問題だということになつておりますので、いろいろな判例や学説などを見ましても、いろいろな場合においていろいろな条件、いろいろな基準によつて住所がきめられているようであります。
従つて事務当局の手落ちになると考えましたので、これを直したのでありまして、選挙と他のものとによつて住所というものに対する解釈をかえてもいいじやないかということは、学者などの御意見としてはあることは私も承知をいたしておりますけれども、一般の判例の考え方や、何かからいたしまして、私どもとしては、やはりそうではないのが正しいのではないか、従つて住所というものを法が規定しているときには、すべての場合に一つの
名前もわからん、住所もわからんもので、弁護をするのにAとかBとかいう符号をつけてやるということは合法的じやないのだからというようなことで、彼らを是正せしむべく政策的にやつているところがあつたようだが、何とかしなければ、黙秘権を行使することを認められておつて、住所氏名を俺は言わない。裁判もできず、裁判の結果その本籍、住所を報告もできない。前科調べもできない。
今までだつて住所不詳の者には差入れを許さないと言つている警察はたくさんあるのです。
従つて住所がかわりますと、税歴簿をかわつたところに送つてやつて、住所がかわつたために一、二年エア・ポケットを生ずるという弊害がないようにできるだけ努める。
○伊藤修君 そうすると、上野の地下道か何かにおつて、住所のない人間が、いわゆる浮浪者が、たまたま重大犯罪を犯して無期懲役に処せられておる。これが監獄におる場合は、これは住所がないことになるのですか。
○吉川末次郎君 加藤君が総務部長としてこの法案をお作りになるときに、もとより関係法との関係は法律的に研究されておつたと思うのでありますが、どうも私ちよつと調べたときに非常に不備というような感じがしたのですが、これは私のほうに多分間違いがあると思うのですが、同一府県内にあつて住所を移しても被選挙権は私の今までの経験的な観念から言うと失わないようになつていると思いますが、ちよつともう一遍はつきり……。
併しこういう書き方はくどくどしい書き方ですからこういう書き方をせなくても、第一条に、いわゆる他の法令によつて住所という場合なら、本法によるところの住民登録されたところを以て住所とみなすというような推定規定を設けて、そうしてそうでないというものに対しては反証を以てこれを主張せしめると、こういう行き方をすれば本法が活きて来るのじやないか、精神はそこでできるのじやないかとこう考えるのですが、提案者の一つ御意見
○衆議院議員(鍛冶良作君) 今までの寄留は本籍地から変つて、住所も変りまするとやるという建前にはなつておりましたのです。なつておりましたが、実際において是非それを届出なければならんような事実が起つて来ない限りはやつておらないわけなんです。従いまして寄留簿というものと住民票というものが本当に一致しておらんという実情であります。
従つて住所の移動によつてこの資格を失うことがあるわけでありますが、今回これを都道府県の議会の議員及び都道府県教育委員会の委員と同様の取扱といたしまして、住所を移したために被選挙権を失つてもその住所が同一都道府県内にありますときは、その職を失わないことといたしたいと考えるのであります。 次は第二十条の改正であります。